平成24年10月1日から施行された改正労働者派遣法では、日雇い派遣は原則禁止になりました。
日雇い派遣とは労働契約の期間が30日以内の派遣です。
例)労働契約の期間が1日の場合(4月1日のみの仕事) → 日雇い派遣にあたる
労働契約の期間が31日の場合(5月の1か月間の仕事) → 日雇い派遣にあたらない
30日以下の労働契約であっても、1または2に当てはまると、「日雇い派遣の原則禁止の例外」として働くことができます。
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